- 在留期間:上限5年 [4ヵ月、6ヵ月、又は1年ごとの更新]
- 技能水準:試験等で確認 [技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除]
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認[技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除]
- 家族の帯同:基本的には認められない
- 受け入れ機関又は登録支援機関による支援実施義務の対象
※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能1号及び2号は、特定産業分野に属する技能を要する業務に従事する在留資格です。特定技能2号は1号よりさらに熟練した技能を有し、在留期間に制限は無く、家族の帯同が認められ、支援実施義務の対象から除外されます。
特定産業分類(14業種)
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
受入機関(特定技能外国人雇用)の届出書類一覧
- 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
- 特定技能所属機関の概要書
- 登録事項証明書/住民票(個人事業主)
- 役員の住民票
- 決算書(直近2年度)
- 特定技能所属機関に関わる労働保険資料
- 特定技能所属機関に関わる社会保険資料
- ほか全80種(法務省ホームページ2020年6月現在)
特定技能受入機関申請サービス
当社が「登録支援機関」として、出入国在留管理庁へ各種書類の申請取次を承ります。当社にて申請書類を確認後、双方でチェックを行い当社申請等取次資格者が出入国在留管理庁へ提出いたします。
特定技能外国人を雇用する際は、1名毎に出入国在留管理庁へ在留資格に関する手続きが必要となります。特定技能支援委託契約企業のみ承ります。特定技能在留資格の取得を保証するものではありません。